副業が事業所得と雑所得にあたるかの判定と、不動産所得の青色申告特別控除

会社員をしながら、副業を行うことは昨今珍しくなくなってきていますが、副業が事業所得にあたるか雑所得にあたるかでかなり差があります。

副業は事業所得か雑所得か

事業所得にあたる場合、仮に事業(副業)が赤字になったら給与所得と損益通算ができます。

給与400万、事業△50万になった場合は、所得は350万になります。

ところが副業が雑所得に分類されると、損益通算ができませんので、給与400万から差し引くことはできません。

損益通算を利用して、わざと赤字の副業を行うケースがあったため、国税庁は通達を出して一定の基準を示しました。

副業で300万円を超える場合は事業。300万円未満でも帳簿等を備え、正規の簿記の原則に則り記帳している場合も事業。

それ以外は雑所得となります。ならば、記帳などをちゃんとしていればすべからく事業所得になるのか?そういうわけでもありません。

主となる収入(サラリーマンなら給与)のおおよそ10%未満だったり、毎年赤字を出していて赤字解消の取組がみられない場合も雑所得となります。

更に、青色申告特別控除の対象は事業所得・山林所得・不動産所得に限られ、雑所得は対象になりません。

青色申告特別控除は、10万円、55万円、65万円のいずれかを所得控除することができます。

他に青色申告をしていると、少額減価償却資産の特例、純損失の繰越などの特典があります。

不動産所得の青色申告特別控除

前述した、青色申告特別控除の対象は事業所得・山林所得・不動産所得に限る。のですが、不動産所得が青色申告特別控除55万円、65万円の対象になるためには事業的規模でなければならず、その事業的規模には「5棟10室」という基準があります。

戸建て賃貸の場合は5戸、区分マンションは10室以上が事業的規模で、55万円と65万円の対象です。青色申告で、これらに満たない場合は10万円控除となります。必ずしもこの「5棟10室」の基準にあてはめられるわけではないのですが、わかりやすい指標ではあります。

55万円控除は正規の簿記に従って記帳し、貸借対照表と損益計算書を提出する必要があります。e-taxを利用して提出すると65万円控除になります。

10万円控除は青色申告承認申請書を提出し、簡易な記帳をすればよく、貸借対照表の記載は不要になります。

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