内職だけじゃない必要経費0でも65万円を控除できる家内労働者等の特例

働き方は多様です。正社員、個人事業主、副業、フレックス、時短勤務、パートアルバイト、などなど。それぞれの人が能力を最大限発揮するため、各々の置かれた環境、特性に合わせて選択できる良い環境になっていると思います。

事業所得または雑所得で申告されている方のうち、条件に当てはまる方は経費が0でも必要経費を65万円計上できる、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例という制度があります。必要経費がいくらかあって、そこに65万円を加算することはできません。65万円に満たない場合に65万円にできるというものです。

租税特別措置法第27条 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が65万円に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、65万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。(一部省略しています。)

給料を得ているサラリーマンじゃない個人事業主でも、会社や事業主から委託を受けて働く方の実質は給与所得者と変わらないわけです。 給与所得者は給与所得控除があります、サラリーマンといえど、スーツなどの必需品があるから、概算で控除しましょうという制度ですね。個人事業主だと、青色申告をしない限りこういった控除はないわけで(必要経費は実額)、給与所得者との均衡を保とうとしたのではないでしょうか。(なお、この特例は青色申告特別控除と併用できます。)

家内労働者等の範囲

家内労働法2条2項は物品の製造の委託を受けた者と言っているので、内職がこれにあたるでしょう。

A社から材料の提供を受け、その材料を使ってアクセサリーを自ら作り、完成品をA社に提供した場合がこれにあたります。しかし、完成品をA社ではなく、自ら通販などで販売したらこの特例は受けることができません。

家内労働者「等」の「等」は、「外交員その他これらに類する~」の部分です。これが、どこまでの範囲かというのは正直わかりずらいです。

外交員とは、保険外交員が代表例とされていますが、僕が不動産に勤めている頃は不動産外交員もいました。サラリーマンのように働いているが、会社に雇用されて働いているわけではなく、業務委託という形式です。ヤクルトレディもこれにあたるようです。

ヒントになりえるのは、租税特別措置法18条の2に「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」と定められています。条文には、集金人と検針員と書かれています。集金人って、NHKの集金人を想像してしまいますけど(昔、受信料払え!って営業がほんとしつこかった。あれは集金人じゃないのかな?)。

シルバー人材派遣センターの派遣業務に従事する方、ピアノ教室で講師をしている方については家内労働者等の一例として書籍でよく紹介されています。

あと、ネットを見てるとUbereatsの配達員はダメだが、出前館の配達員はいいという意見もあります。ここまでくると、委託契約がどのような内容かまで確認する必要があり、ここでは断言しません。

ピアノ音楽教室講師の例

国税庁が出している、誤りやすい事例集に出ている事例をご紹介させて頂きます。特例が使えるか否かの判断に役立つと思います。

・ピアノ講師の例

(例1)ピアノの講師をしている者が2社から報酬の支払調書をもらっているが、家内労働者等の特例を適用できるか・・・適用できる。

租税特別措置法18条の2でいう「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」とは必ずしも単数の者をいうのではなく、人的労務の提供先が特定している限り複数の者であっても差し支えない。

特定の者っていうと、1つの会社、事業者だけだと思ってしまいました。

(例2)自宅で音楽教室を開いて複数の生徒に音楽指揮を行い、指導料を受領している者に対して、家内労働者等の特例を適用できるか・・・適用できない。

人的役務の提供先を広く募るなど、その業務の性質上不特定の者を対象として人的労務の提供する場合には適用がない。

内職の例もそうですが、お金をもらう相手が限られているのか不特定多数なのか、とまずは考えてみるのも良いかもしれません。

なお、確定申告の書き方も特殊です。ちなみに自分の税務申告ソフトでは対応していませんでした(!?)。なのでご依頼頂いた場合は、e-taxソフトを用います。

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